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利用規約

株式会社アクロスコーポレーション(以下「当社」といいます)が提供する「スマートオフィスなんば大国町」(以下「本サービス」といいます)をご利用になる方(以下「利用者」といいます)
は、以下に定める「スマートオフィスなんば大国町 利用規約」及びこれらに付随する各種関連規定に従い本サービスをご利用いただきます。

【第1条】(定義)
「本サービス」とは会員が、弊社が企画運営するスマートオフィス情報検索サイト「スマートオフィスなんば大国町」を利用して、 スマートオフィス物件情報を契約者に対して提供し、その契約者が当該情報を検索できるサービスをいいます。
【第2条】(規約の遵守)
会員は、本サービスを利用するに際し、弊社が定める本規約を遵守するものとします。
【第3条】(本規約の改定)
弊社が緊急と判断した場合には会員の承諾なく本規約を改定をすることがあります。改定の内容等につきましては、適宜、「スマートオフィスなんば大国町」で公表いたします。
【第4条】(会員情報の変更)
登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。会員は、商号又は名称、代表者氏名、事業所の所在地、その他弊社に届け出ている内容に、変更が生じた場合には、速やかに弊社が定める方法をもって届け出るものとします。
【第5条】(会員資格の取り消し)
弊社は会員が次の各号に該当する場合、あるいは第6 条の禁止事項に該当する行為があると認められる場合には、事前の通告なく、会員登録を抹消することができるものとします。
  1. 掲載物件に虚偽の内容があった場合
  2. 弊社への申告、届け出に虚偽の内容があった場合
  3. 利用者に不利益を与えるなど、本サービスの信頼性を損ねると弊社が判断した場合
  4. 料金等の支払い債務の履行遅延または不履行があった場合
  5. その他本規約に違反した場合
  6. 契約者登録の申請内容に虚偽の事項が含まれている場合、登録クレジットカードが有効でない場合及び不法な手段で作成又は入手した場合等、登録申請が不適正なものであると判断される場合、又はいずれかの契約者資格条件を満たしていないことが判明した場合には、当社は当該登録申請を解除いたします。
  7. 弊社は、契約者が以下の各号の一に該当する場合、契約者に事前通知することなく、当該契約者の本サービスの利用の停止又は契約者登録の抹消を行うことができるものとします。
    1. 過去に本規約違反等により契約者登録の抹消処分をうけていることが判明した場合。
    2. 申告内容に虚偽、遺漏があった場合。
    3. 本サービスの料金等の支払債務の履行遅延その他の不履行があった場合。
    4. 登録クレジットカードの与信不履行が判明した場合。
    5. 登録クレジットカード及び登録クレジットカード情報の不正利用、不正入手等の不法行為があったと判断される場合。
    6. 契約者登録の際に告知された携帯電話番号を用いても契約者と連絡が取れない場合。
    7. 本規約に違反した場合。
    8. 弊社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合。
    9. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
    10. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合。
    11. 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合。
    12. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合。
    13. 租税公課の滞納処分を受けた場合。
    14. 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合。
    15. 契約者資格条件を満たしていないことが判明した場合。
    16. その他、弊社が契約者としての登録の継続を適当でないと判断した場合。
  8. 契約者登録を抹消された方は本サービスの利用はできません。
  9. 弊社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
【第6条】(禁止事項)
本サービスを利用するに際し、会員は次の行為をしてはならないものとします。
(1) 他の会員・第三者もしくは、弊社の著作権その他権利を侵害する行為
(2) 他の会員・第三者もしくは、弊社に不利益または損害を与える行為
(3) 他の会員・もしくは、弊社の財産、プライバシーを侵害する行為
(4) 公序良俗に反する行為
(5) 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為
(6) その他弊社が不適切と判断した行為
【第7条】(入会・退会)
会員は、退会する1ケ月前にメールで通知することで退会することができます。なお、解約月における日割り清算はないものとします。
【第8条】(免責条項)
弊社は、会員が本サービスに提供した情報について、その安全性、正確性などについては、いかなる保証も行いません。本サービスのご利用により生じた損害についても一切責任を負いません。また弊社は、理由如何を問わず本サービスの提供の遅延、中断または終了などが発生した場合の会員または他の契約者が被る被害についてはいかなる保証も行いません。
【第9条】(本サービスの一時的な中断)
弊社は次のいずれかに該当すると判断した場合は、会員への事前の通知をすることなく一時的に本サービスを中断もしくは中止できるものとします。
(1) 本サービスにおけるシステムの保守点検を定期的に、または緊急に行う場合
(2) 火災、停電などにより、本サービスが提供できなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波などの天災により、本サービスが提供できなくなった場合
(4) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより、本サービスが提供できなくなった場合
【第10条】(本サービスの終了)
弊社は営業上、技術上または自己都合などの理由により本サービスを終了することができるものとします。弊社が本サービスを終了する場合は、終了の1ヶ月前までに会員に対して、メールにより、その旨を通知するものとします。
【第11条】(遅延利息)
利用料金などが支払日をすぎても支払われない場合は、会員は利用料金に支払期日の翌日から支払日まで、年率14.5%の割合で計算される遅延利息を付し、これを一括して弊社が指定した日までに支払うものとします。
【第12条】(個人情報の取り扱い)
弊社は業務上必要な個人情報の取り扱いにあたって、会員の個人情報を適切に保護、管理する個人情報保護方針を定め、企業として責任ある対応を実現するものとします。
【第13条】(管轄裁判所)
本サービスについて訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。
【第14条】(協議)
会員規約に定めのない事項については関係法令に従うほか、会員と弊社が誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
【第15条】(預け入れ、その他作業)
(1)契約者は当社が別に定める手順に従い、入出庫が可能となります。入庫、出庫時の配送依頼は契約者自身で行います。
(2)弊社指定の配送業者が契約者に代わり弊社からの寄託物の引き取りを行います。契約者は、この場合の配送料金を弊社が指定する方式にて支払うものとします。
【第16条】(引渡し時(弊社入庫時)における寄託物の内容の検査)
(1)弊社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の種類、数量又は保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合は、契約者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
(2)弊社は、契約者の同意を求めることが困難な状況であり、かつ、寄託物の客観的状況に照らし、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
(3)契約者は、第1 項又は第2 項の規定により検査が行われた場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なっていたときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
【第17条】(引渡し時における寄託価格の変更)
弊社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価格が不相当であると認めた場合は、契約者と協議の上、相当と認められる価格に変更することができます。
【第18条】(保管方法)
弊社は、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。
【第19条】(再寄託)
契約者は、弊社の費用において、他の業者に寄託物を再寄託する場合があることに予め同意します。
【第20条】(指定保管場所の変更)
(1)弊社の都合により、契約者の物品を保管する場所の変更をする場合があります。
(2)前項の場合、弊社は予め契約者にその旨を通知するものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
【第21条】(保管中の寄託物の内容検査)
(1)弊社は、契約者の同意を得ることが困難な状況であり、かつ、寄託物の客観的状況に照らし、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、及び公的機関からの法令等に基づく要求を受けた場合、前項の規定にかかわらず、契約者の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
(2)契約者は、第1 項の規定により検査が行われた場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なっていたときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
【第22条】(保管不適寄託物の処置)
(1)弊社は、次の事由がある場合は、契約者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
(2) 寄託物が変質、毀損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(3)寄託物が弊社又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
・契約者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
・契約者が、弊社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合や、弊社が催告をすることが困難な状況である場合は、弊社は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
・前2項の処置に要した費用は、契約者の責に帰すべき事由に基づく場合は、契約者の負担とします。
【第23条】(寄託物の引き取り)
寄託物について所定の手続きをした契約者は、遅滞なくその寄託物を引き取る義務を負うものとし、弊社は契約者に対し、契約者の費用負担で寄託物を送付することができるものとします。契約者が寄託物を引き取らないことによって発生した弊社、配送業者その他第三者の損害は契約者が賠償しなければなりません。また、契約者が寄託物を引き取らないことによって発生した契約者の損害は、弊社、配送業者その他の第三者に請求することはできません。
【第24条】(返還の拒否)
(1)弊社は本サービスの料金、遅延損害金その他本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭の支払を完了するまでは、寄託物の返還の請求に応じないことができます。
(2)契約者は、前項の規定による留置の期間中は、本サービスの料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
(3)弊社は、第1 項の規定により返還の請求に応じない場合は、これにより契約者に生じる損害については、賠償の責任を負いません。
【第25条】(引き取り請求)
(1)弊社は、本規定による寄託物の引き取りが行われない場合は、契約者に対し、弊社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
(2)前項の請求を弊社が定める方法により行う場合は、弊社が指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒否したとみなす旨を付記することができ、この場合指定する日までに引き取りがなされなかった場合には契約者は引き取りを拒否したものとみなされます。
(3)弊社は、第1 項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
(4)弊社は、第1 項の場合、寄託物の引き取り請求にかえ、寄託物の発送元住所を送付先に指定し寄託物を契約者に送付することができます。その場合の配送料は契約者の負担となります。
【第26条】(寄託物の処分)
(1)弊社は、契約者が寄託物を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、又は契約者を確知することができない場合であって、契約者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から14 日を経過した後は、寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、引き取りの期限後直ちに寄託物の売却その他の処分をすることができます。
(2)弊社は、第1 項の規定により売却した場合は、その代価から本サービスの料金、遅延損害金延滞金その他の本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭並びに売却のために要した費用を当社に支払い、残額があるときはこれに利息を付さずに契約者に返還し、不足があるときは契約者に対しその支払いを請求できるものとします。
(3)契約者は、第1 項の規定による売却又は処分について、第2 項の残額返還請求の場合を除き、弊社及び提携倉庫業者に対して一切の請求ができないものとします
【第27条】(寄託物の責任)
(1)規定による売却又は処分について、残額返還請求の場合を除き、弊社に対して一切の請求ができないものとします。
(2)弊社の寄託物に関する責任は、契約者より寄託物の引き渡しを受けた時に始まり、寄託物を契約者に引き渡した時に終わります。
【第28条】(保証の否認)
(1)弊社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、契約者の情報の削除又は消失、契約者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
【第29条】(契約者の賠償責任)
契約者は、本規約に違反したことにより又は寄託物の性質若しくは欠陥により弊社に与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。
【第30条】(料金の支払・契約物量(体積)の超過)
契約者は、弊社が定めた本サービスの料金その他の本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭を、弊社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。契約者は契約スペース体積以下の寄託物を収納しなければなりません。なお、契約者は、法改正により消費税が増額された場合、消費税の増額分料金が増額されることに予め同意するものとします。
発効日:2022年2月28日
更新履歴
  • 2022年2月28日
  • 2020年10月26日
  • 2020年7月1日
  • 2017年5月1日